無届け課外活動

とある研究科のホームページを見たら、「教職員の兼業について:本学就業規則において、教職員が本学の職務以外の業務に従事する場合には、兼業の手続きが必要となります。事前に所属長の許可を受けることなく兼業等に従事した場合は処分の対象となりますのでご注意ください。」等と書いてあった。実は以前から気にはなっていたのだが、「ぶんだん」はどうなんだ? 楽でもない団活動のあげく懲戒されたりしたら洒落にもならんぞ。しかし実際にはすでに1年余り届出なしでやっているわけで、聞いて薮蛇になったりするのもな... とかなり逡巡はした。しかし今年は査閲出場ということもあるし、あまり変なところでトラブルになってもかなわんので、意を決して事務部に電子メールで問い合わせてみた。これまで無届であったことの言質は取られぬように「消防団で活動する場合は、兼業許可が必要ですか?」ってね。
その結果届いた返事には、「大学が定める兼業の指針には、消防団の活動に該当するものはないので、特に申請は必要ありません。」とあった。左様か、やっても構わぬか。それにしても「定めがないので必要ありません」って、なんともお役所的だなあ。まあ処分の対象にならなくてよかったよかった。