とある研究科のホームページを見たら、「教職員の兼業について:本学就業規則において、教職員が本学の職務以外の業務に従事する場合には、兼業の手続きが必要となります。事前に所属長の許可を受けることなく兼業等に従事した場合は処分の対象となりますの…
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